当医院は、安全で安心できる歯科外来診療の環境整備について、厚生労働大臣の定める施設基準に基づき「歯科外来環境体制加算」を算定しております。
歯科外来診療環境体制加算(外来環)の施設基準- 所定の研修を修了した常勤の歯科医師が、1名以上配置されていること
- 歯科衛生士が、1名以上配置されていること
- 緊急時の初期対応が可能な医療機器(AED、酸素ボンベおよび酸素マスク、血圧計、パルスオキシメーター)を設置していること
- 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること
- 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者様ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な感染症対策を講じていること
- 感染症患者様に対する歯科診療について、ユニットの確保等を含めた診療体制を常時確保していること
- 歯科ユニットごとに歯牙の切削や義歯の調整、歯の被せ物の調整時等に飛散する細かな物質を吸収できるよう、歯科用吸引装置等を設置していること